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にゃんこツール

失業保険(基本手当)の日額・給付日数計算

離職時の年齢、離職前6か月の月額賃金、雇用保険の被保険者期間、離職理由(自己都合・会社都合・契約満了・正当な理由のある自己都合)を入力すると、基本手当日額、所定給付日数、受け取れる総額の目安、待期期間、自己都合の給付制限(現行は原則1か月)を計算します。賃金日額の上限・下限と給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)は毎年8月に改定されるため、基準年を明記しています。ブラウザ内で処理され、入力内容がサーバーに送信されることはありません。退職後の手取りは 手取り計算機、退職前の有給の確認は 有給休暇の付与日数計算 もご利用ください。

🔒 ブラウザ内で完結・入力データはサーバーに送信されません

この結果は雇用保険制度にもとづく概算の目安であり、法的助言ではありません。実際の受給資格・基本手当日額・給付日数はハローワークが決定します。離職票の離職理由コードや個別の事情で変わるため、必ず管轄のハローワークでご確認ください。

離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(税引前・残業代や通勤手当を含み、賞与は除く)の1か月平均です。

雇用保険に加入していた期間の合計です(離職票や雇用保険被保険者証で確認できます)。例: 8年6か月なら 8年・6か月。

自己都合の場合のみ関係します。該当すると給付制限が1か月から3か月に延びます。

使い方

  1. 「離職時の年齢」と「離職前6か月の月額賃金(平均)」を入力します(賞与を除いた税引前の額)。
  2. 「被保険者期間(年)」と「被保険者期間(月)」に、雇用保険に加入していた期間を入力します。
  3. 「離職理由」を選びます。自己都合の場合は、該当すれば「過去5年以内に自己都合で3回以上離職している」にチェックします。
  4. 基本手当日額・所定給付日数・総額の目安、待期期間と給付制限を確認します。

注意事項

  • 基準年: 基本手当日額の上限(賃金日額の上限 × 給付率)は令和8年8月1日現在の額(30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円)です。賃金日額の下限(3,203円)と給付率の区切り(5,480円・13,490円、60〜64歳は12,120円)も令和8年8月1日現在の値で、毎年8月1日に改定されます。
  • 日額は厚生労働省が公表する計算式にもとづく概算です。賃金日額は月額賃金を6倍して180で割った簡易値のため、ハローワークが決定する日額と数円〜数十円違う場合があります。
  • 賃金日額は、離職前6か月の賃金合計 ÷ 180(賞与を除く)で求めます。このツールは月額の平均を6倍して計算するため、離職前の月ごとの差は反映していません。
  • 被保険者期間は、離職前2年間(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間)に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として数えます。このツールは入力した期間をそのまま使い、期間の数え方は検証しません。
  • 待期期間7日は全員に共通です。自己都合の給付制限は、令和7年4月1日以降の離職で原則1か月、5年以内に3回以上自己都合離職した場合は3か月です。離職前1年以内または離職期間中に教育訓練を受けると給付制限が解除されることがあり、重責解雇の場合は別に3か月の制限があります。
  • 契約期間の満了で更新されなかった場合の特定理由離職者は、離職日が令和9年(2027年)3月31日までのときに限り、特定受給資格者と同じ給付日数になります。それ以降の扱いは制度改正を確認してください。
  • 対象外: 65歳以上(高年齢求職者給付金)、障害者など就職困難者、日雇労働被保険者、短期雇用特例被保険者、受給期間の延長、再就職手当・傷病手当などの付随給付。不正受給には返還や納付が命じられます。

用語解説

賃金日額・基本手当日額

賃金日額は離職前6か月の賃金合計(賞与を除く)を180で割った額です。基本手当日額は賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)をかけた、1日あたりの給付額で、賃金が低いほど高い率になります。

特定受給資格者・特定理由離職者

特定受給資格者は倒産・解雇など、再就職の準備をする時間がないまま離職した人です。特定理由離職者は契約期間の満了で更新されなかった人や、病気・介護など正当な理由で自己都合離職した人です。給付日数が手厚くなったり、被保険者期間が6か月で足りたりします。

待期期間・給付制限

待期期間は求職申込み後の7日間で、基本手当は支給されません。給付制限は自己都合などで離職した場合に待期のあとさらに一定期間支給されない仕組みで、現行は原則1か月です。

所定給付日数

基本手当を受け取れる最大の日数で、離職理由・年齢・被保険者期間で決まります(90〜360日)。実際の支給は4週間に1度の失業認定を受けた日分で、就職すれば残りは受け取れません。

よくある質問

失業保険の1日あたりの金額(基本手当日額)はどう決まりますか?

離職前6か月の賃金合計(賞与を除く)を180で割った賃金日額に、50〜80%の給付率をかけて決まります(60〜64歳は45〜80%)。賃金が低いほど率が高く、賃金日額には年齢別の上限と下限があり、毎年8月に改定されます。このツールでは月額賃金の平均から賃金日額を求めています。

自己都合で辞めた場合、いつから受け取れますか?

求職の申込みと受給資格の決定のあと、全員に7日間の待期期間があります。自己都合の場合はさらに給付制限があり、令和7年4月1日以降の離職では原則1か月です(5年以内に3回以上自己都合で離職した場合は3か月)。会社都合の場合は給付制限がありません。実際の振込は、待期と給付制限が終わったあとの失業認定を受けてからになります。

所定給付日数は何日になりますか?

自己都合の場合は年齢に関係なく、被保険者期間が1年以上5年未満・5年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。会社都合(特定受給資格者)は年齢と期間で90〜330日になり、たとえば45〜59歳で20年以上なら330日です。

何か月働いていれば失業保険をもらえますか?

自己都合の場合は、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。会社都合や契約満了で更新されなかった場合などは、離職前1年間に6か月以上あれば受給資格があります。被保険者期間は、賃金支払の基礎日数が11日以上ある月を1か月と数えます。

65歳以上や、障害のある人の計算はできますか?

できません。65歳以上は基本手当ではなく高年齢求職者給付金(基本手当日額の30日分または50日分)の対象で、障害者など就職困難者は給付日数が別に定められています。このツールは65歳未満の一般の被保険者を対象にした目安です。

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