年収の壁チェック(手取り逆転シミュレーター)
本人の年収と配偶者の条件を入力すると、住民税・106万円・130万円・所得税(令和7年度税制改正後は160万円)・配偶者特別控除の各ラインを超えたかを判定し、年収を増やしたのに世帯の手取りが減る区間と、元の手取りに戻る年収を概算します。令和7年度税制改正後(令和7・8年分)の制度に基づく目安で、法的・税務上の助言ではありません。社会保険料を含む会社員の手取りは 会社員の手取り計算機 で確認できます。
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この結果は令和7年度税制改正後の制度にもとづく概算の目安であり、法的・税務上の助言ではありません。実際の税額・社会保険料・扶養の可否は、勤務先・年金事務所・健康保険組合・税務署・お住まいの自治体で必ずご確認ください。
本人と配偶者の条件
従業員51人以上の会社などで、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす場合にチェックします。チェックしないと、130万円まで扶養内として扱います。
本人を配偶者控除・配偶者特別控除の対象にする納税者の所得区分です。1,000万円を超える場合は「配偶者控除を考えない」を選びます。
130万円以上で社会保険に入らない場合の国民健康保険料です。空欄なら所得の約10%+均等割で概算します(自治体で大きく異なります)。
指定した年収での試算
- 社会保険の扱い
- 社会保険料(本人負担)
- 所得税(復興特別所得税を含む)
- 住民税
- 本人の年間手取り
- 月あたりの手取り
- 配偶者控除・配偶者特別控除の額
- 配偶者側の税の軽減額(概算)
- 世帯の手取り(本人の手取り+配偶者側の軽減額)
壁の判定
手取り逆転チェック
使い方
- 「本人の年間給与収入(円)」に、パートなどの年収(額面)を入力します。
- 勤務先が106万円の壁の対象なら「勤務先は年収106万円から社会保険に加入する対象」にチェックします。
- 配偶者控除を考えるときは「配偶者(納税者)の合計所得金額」と「配偶者の所得税率」を選びます。
- 「壁の判定」と「手取り逆転チェック」で、年収を増やすと得か損かを確認します。
注意事項
- 令和7年度税制改正後(所得税は令和7・8年分、住民税は令和8年度)の制度に基づく概算です。所得税の壁は103万円から160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)に、配偶者控除は年収123万円まで、配偶者特別控除の満額は年収160万円までに変わりました。制度の見直しがあると結果は変わります。
- 社会保険の加入要件(従業員数・賃金・労働時間)は制度の拡大が予定されています。勤務先の条件や最新の要件は、勤務先・年金事務所・健康保険組合で確認してください。
- 被扶養者の認定は健康保険組合ごとに運用が異なり、130万円の判定には残業代や交通費の扱いも関わります。60歳以上や障害のある方の基準(180万円未満)や、19〜22歳の特定親族特別控除(123万円)は本ツールでは扱いません。
- 勤務先の家族手当・配偶者手当の支給条件(103万円や130万円などの独自の基準)は含まれていません。実際の損得は手当の有無で変わります。
- 社会保険料は協会けんぽの平均的な率による概算で、国民健康保険料は所得の約10%(40歳以上は12%)+均等割5万円の簡易な目安です。住民税は非課税ライン(年収110万円)以下で0円とし、調整控除などを簡略化しています。
- 世帯の手取りは、本人の手取りに配偶者側の配偶者控除・配偶者特別控除による税の軽減額を加えた額で、配偶者の所得税率を使って概算しています。本ツールは法的・税務上の助言ではありません。実際の金額は勤務先や税務署、自治体で確認してください。
用語解説
年収の壁
年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が増えたり、配偶者の控除・扶養から外れたりして、手取りが減る境目のことです。
106万円の壁
従業員51人以上などの勤務先で、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの要件を満たすと、勤務先の厚生年金・健康保険に加入する目安の年収です。
130万円の壁
配偶者などの健康保険の被扶養者として認められる年収の基準です。超えると自分で国民健康保険・国民年金などに加入する負担が生じます。
配偶者控除・配偶者特別控除
納税者の所得から差し引ける控除です。令和7年分からは配偶者の合計所得が58万円以下(年収123万円まで)で配偶者控除、95万円以下(年収160万円まで)は配偶者特別控除も満額38万円で、133万円まで段階的に減ります。
よくある質問
103万円の壁は160万円に変わったのですか?
所得税がかかり始める年収は、令和7年度税制改正で基礎控除が95万円、給与所得控除の最低保障額が65万円になり、160万円までになりました(令和7・8年分)。ただし社会保険料を払う場合や、勤務先の家族手当の基準、住民税の基準は別です。
106万円と130万円の壁は何が違いますか?
106万円は従業員51人以上などの勤務先で、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの要件を満たすと勤務先の社会保険に加入する目安です。130万円は配偶者などの健康保険の被扶養者でいられる上限で、超えると国民健康保険・国民年金などを自分で負担します。
年収を増やしたのに手取りが減るのはどのくらいの年収ですか?
勤務先が106万円の対象なら、社会保険料の負担が始まる106万円付近で、130万円で扶養を外れる場合はその付近で、年間十数万円〜二十数万円手取りが減ることがあります。元の手取りに戻る年収は、本ツールの手取り逆転チェックで概算できます。
配偶者特別控除はいくらまで満額もらえますか?
令和7年分以後、配偶者の合計所得が95万円以下(給与収入160万円まで)なら満額38万円です。そこから所得に応じて段階的に減り、133万円(給与収入約201万円)を超えるとなくなります。納税者の所得が900万円を超えると控除額が減ります。
勤務先の家族手当は計算に含まれますか?
含まれません。家族手当や配偶者手当を103万円や130万円を境に支給する会社では、手当がなくなる分だけ実際の損得が変わります。就業規則や給与規程で支給条件を確認してください。
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