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にゃんこツール

退職金の税金計算(退職所得控除)

退職金(退職手当等)の額と勤続年数を入力すると、退職所得控除、2分の1課税、分離課税の所得税(復興特別所得税を含む)、住民税10%を計算して手取りの目安を表示します。勤続5年以下の短期退職手当等や役員等の特例、障害退職の加算にも対応しています。令和7年分の制度に基づく概算で、法的・税務上の助言ではありません。毎月の給与の手取りは 会社員の手取り計算機 をご利用ください。

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この結果は令和7年分の制度にもとづく概算の目安であり、法的・税務上の助言ではありません。実際の税額は、退職所得の受給に関する申告書の提出有無や勤続期間の通算などで変わります。勤務先・税務署・お住まいの自治体で必ずご確認ください。

退職金・勤続年数の入力

入社から退職までの期間を入力します。1年未満の端数は切り上げて計算します(例: 10年1か月は11年)。

役員等としての勤続年数が5年以下の場合は、2分の1課税が適用されません。一般の従業員は、勤続5年以下でも退職所得控除後の300万円までの部分だけが2分の1になります。

注意事項

  • 令和7年分の制度に基づく概算です。退職所得控除は、勤続20年以下が40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超が800万円+70万円×(勤続年数−20年)で、障害退職の場合は100万円を加算します。税制改正で変わる場合があります。
  • 退職金から退職所得控除を引いた金額の2分の1が課税退職所得金額になり(1,000円未満切り捨て)、他の所得とは合算しない分離課税で、所得税の速算表で税額を求めます。復興特別所得税として所得税額の2.1%を加えます。
  • 勤続5年以下の一般の従業員(短期退職手当等)は、控除後の金額が300万円を超える部分に2分の1課税が使えません。役員等としての勤続年数が5年以下の場合は、全額に2分の1課税が使えません。
  • 住民税は課税退職所得金額の10%(道府県民税4%・市町村民税6%)を目安にしています。自治体による差や端数処理の違いで数百円ずれることがあります。
  • 退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していない場合は、退職金に対して一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。このツールは申告書を提出した場合の税額を表示します。
  • 前年以前4年内(役員等は19年内)に別の退職金を受け取った場合の勤続期間の重複調整、退職金が年金形式の場合、確定拠出年金や企業年金の一時金などの個別の扱いには対応していません。
  • 退職金の一部として受け取った他の収入や、社会保険料などの扱いは含みません。実際の源泉徴収額は会社の計算に従うため、退職所得の源泉徴収票で確認してください。税務上・法律上の助言ではありません。

用語解説

退職所得控除

退職金にかかる税金を軽くするための控除です。勤続年数が長いほど大きくなり、勤続20年以下は1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円です。

2分の1課税

退職金から退職所得控除を引いた金額の2分の1を課税対象にする仕組みです。勤続5年以下の短期退職手当等や、役員等の勤続5年以下では適用が制限されます。

分離課税

退職所得を給与などの他の所得と合算せず、単独で税額を計算する課税方式です。そのため、同じ年に給与があっても退職金の税率が上がりにくくなります。

短期退職手当等

勤続年数が5年以下の人が受け取る退職手当等です。令和4年分から、控除後の金額のうち300万円を超える部分には2分の1課税が適用されません。

復興特別所得税

東日本大震災の復興財源として、所得税額に2.1%が上乗せされる税金です。退職金の源泉徴収でも所得税とあわせて徴収されます。

よくある質問

退職金2,000万円・勤続30年だと税金はいくらですか?

退職所得控除は1,500万円なので、残りの500万円の2分の1(250万円)が課税対象です。所得税と復興特別所得税が約15.6万円、住民税が約25万円で、合計約40.6万円が目安です。

退職所得控除はどう計算しますか?

勤続20年以下は40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円を加えます。たとえば勤続30年なら800万円+700万円で1,500万円です。障害退職は100万円が加算されます。

勤続年数の端数はどう扱いますか?

1年未満の端数は切り上げます。勤続10年1か月なら11年として退職所得控除を計算します。このツールは年と月を入力すると自動で切り上げます。

勤続5年以下だと税金が高くなるのはなぜですか?

令和4年分から、勤続5年以下の一般の従業員は控除後の金額が300万円を超える部分に2分の1課税が使えません。役員等の勤続5年以下は全額に2分の1課税が使えず、税負担が重くなります。

申告書を出していないとどうなりますか?

退職所得の受給に関する申告書を会社に出さないと、退職金に一律20.42%が源泉徴収されます。確定申告をすれば退職所得控除などで精算され、払いすぎた分が戻ります。このツールは申告書を出した場合の税額です。

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