贈与税の計算(暦年課税・特例税率と一般税率)
1年間(1月1日〜12月31日)にもらった贈与額を入力すると、基礎控除110万円を引いた課税価格、速算表の該当行、贈与税額、実効税率を表示します。親や祖父母など直系尊属から18歳以上の人への贈与は特例税率、それ以外は一般税率です。両方ある場合は国税庁の按分計算で求めます。令和8年時点の制度による概算です。退職金の税金は 退職金の税金計算、消費税は 消費税・割引計算機 をご利用ください。
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この結果は令和8年時点の制度にもとづく概算の目安であり、法的・税務上の助言ではありません。個別の判断は税務署や税理士にご確認ください。
基準: 令和8年(2026年)時点の暦年課税(国税庁タックスアンサー No.4408)。基礎控除は受贈者1人につき年間110万円。
受贈者1人の年間贈与額
直系尊属(父母・祖父母など)から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫などへの贈与。複数の人からの分は合計します。
兄弟姉妹・夫婦・親族以外、または18歳未満の子・孫への贈与など、特例税率に当てはまらない贈与。複数の人からの分は合計します。
速算表(基礎控除後の課税価格に適用)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ¥2,000,000以下 | 10% | ¥0 |
| ¥2,000,000超〜¥4,000,000以下 | 15% | ¥100,000 |
| ¥4,000,000超〜¥6,000,000以下 | 20% | ¥300,000 |
| ¥6,000,000超〜¥10,000,000以下 | 30% | ¥900,000 |
| ¥10,000,000超〜¥15,000,000以下 | 40% | ¥1,900,000 |
| ¥15,000,000超〜¥30,000,000以下 | 45% | ¥2,650,000 |
| ¥30,000,000超〜¥45,000,000以下 | 50% | ¥4,150,000 |
| ¥45,000,000超 | 55% | ¥6,400,000 |
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ¥2,000,000以下 | 10% | ¥0 |
| ¥2,000,000超〜¥3,000,000以下 | 15% | ¥100,000 |
| ¥3,000,000超〜¥4,000,000以下 | 20% | ¥250,000 |
| ¥4,000,000超〜¥6,000,000以下 | 30% | ¥650,000 |
| ¥6,000,000超〜¥10,000,000以下 | 40% | ¥1,250,000 |
| ¥10,000,000超〜¥15,000,000以下 | 45% | ¥1,750,000 |
| ¥15,000,000超〜¥30,000,000以下 | 50% | ¥2,500,000 |
| ¥30,000,000超 | 55% | ¥4,000,000 |
注意事項
- 令和8年時点の暦年課税の概算です。基礎控除は受贈者1人につき年間110万円で、1月1日〜12月31日にもらった贈与の合計額から引きます。税制改正で変わる場合があります。
- 課税価格(基礎控除後の額)は1,000円未満を切り捨て、税額は速算表で課税価格×税率−控除額として求めます。納付額は100円未満を切り捨てるため、算出税額と納付額の目安を分けて表示しています。
- 特例税率と一般税率の贈与が両方ある場合は、国税庁の方法に従い、課税価格全体に各税率を当てはめた税額を、基礎控除前の財産の価額の割合で按分して足し合わせます。按分後の各税額は1円未満を切り捨てています。
- 特例税率は、贈与者が直系尊属(父母・祖父母など)で、受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の場合です。それ以外の贈与は一般税率です。
- 対象外の制度: 相続時精算課税(2,500万円の特別控除、令和6年以降は年110万円の基礎控除あり)、住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税特例、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与の配偶者控除(2,000万円)。いずれも計算に含めていません。
- 暦年課税で贈与した財産は、令和6年1月以降の贈与から相続開始前7年以内(従来は3年以内)の分が相続税の対象に加算される場合があります。これは相続側の計算で、このツールには含みません。
- 申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。基礎控除以下でも、特例の適用を受ける場合などは申告が必要になることがあります。税務上の助言ではありません。
用語解説
暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に対して、基礎控除110万円を引いて課税する方式です。
特例税率(特例贈与財産)
直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫などへの贈与に使う、税率が低めの速算表です。
一般税率(一般贈与財産)
特例税率に当てはまらない贈与に使う速算表です。同じ課税価格でも特例税率より税額が多くなることがあります。
速算表
課税価格に税率をかけ、控除額を引くだけで税額が出せるようにした表です。累進課税を簡単に計算するために使います。
相続時精算課税
贈与時は2,500万円までの特別控除で贈与税がかからず、相続時にまとめて精算する制度です。暦年課税とは別の制度で、このツールの対象外です。
よくある質問
贈与税がかからない金額はいくらまでですか?
暦年課税では、受贈者1人あたり1年間(1月1日〜12月31日)の贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。複数の人からもらった分は合計して判定します。ただし、110万円以下でも申告が必要になる特例もあります。
500万円を親からもらった場合の贈与税はいくらですか?
18歳以上の子が親から受け取る場合は特例税率で、500万円から基礎控除110万円を引いた390万円に15%をかけて控除額10万円を引き、48万5,000円です。一般税率だと53万円になります。
特例税率と一般税率の贈与が両方あるときはどう計算しますか?
合計額から基礎控除を引いた課税価格全体に、特例税率と一般税率をそれぞれ当てはめて税額を出し、基礎控除前の贈与額の割合で按分して足します。国税庁が示す方法で、このツールもこの手順で計算しています。
算出税額と納付額が違うのはなぜですか?
課税価格は1,000円未満、納付する税額は100円未満をそれぞれ切り捨てます。按分で端数が出た場合などに、算出税額と納付額の目安に最大99円の差が出ます。
相続時精算課税や教育資金の非課税特例も計算できますか?
できません。このツールは暦年課税の基礎控除と速算表だけを扱います。相続時精算課税、住宅取得等資金や教育資金などの非課税特例、配偶者控除は含まれないため、税務署や税理士にご確認ください。
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