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にゃんこツール

ふるさと納税の上限額シミュレーション

額面の年収と所得控除を入力すると、自己負担2,000円でふるさと納税ができる寄付額の上限の目安を計算します。住民税所得割額と所得税の税率から求める、令和7・8年分の税制に基づく簡易シミュレーションです。手取りの目安は 会社員の手取り計算機 でも確認できます。

🔒 ブラウザ内で完結・入力データはサーバーに送信されません

給与・控除の入力

空欄の場合は年収から概算します。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力すると精度が上がります。

注意事項

  • 本ツールは、給与収入のみの会社員を前提とした簡易シミュレーションです。個人事業主・年金受給者や、給与以外の所得がある場合は正確に計算できません。
  • 上限額は「住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円」で計算しています。実際の上限は、お住まいの自治体の住民税額や各種控除によって前後するため、正確な金額は源泉徴収票や住民税決定通知書をもとに確認してください。
  • 住宅ローン控除(初年度は確定申告が必要)、医療費控除、iDeCo等の控除は個別には反映していません。所得控除に当たるものは「その他の所得控除」に入力できますが、住宅ローン控除で住民税から控除されている場合は上限額が下がるため、実際の上限はこの試算より低くなります。
  • 扶養家族・配偶者がいる場合は、扶養控除・配偶者控除の合計を「その他の所得控除」に入力してください。調整控除は基礎控除分の5万円のみを想定しています。
  • 寄付は1月1日〜12月31日の年単位で集計されます。ワンストップ特例制度は寄付先が5自治体以内、確定申告が不要な給与所得者が対象で、確定申告をする場合は所得税の還付分と住民税の控除に分かれます。上限額の考え方はどちらも同じです。
  • 返礼品の価格や「寄付額」と「控除額」の違いにご注意ください。控除されるのは寄付額から自己負担2,000円を引いた額で、返礼品の市場価値そのものではありません。

用語解説

ふるさと納税の控除上限額

自己負担2,000円だけで寄付できる寄付額の上限です。これを超えた分は税金から控除されず、全額が自己負担になります。収入や家族構成、控除の額によって人ごとに異なります。

住民税所得割

住民税のうち課税所得に応じて決まる部分で、税率は一律約10%(道府県民税4%+市町村民税6%)です。ふるさと納税の控除上限は、この所得割額の20%がひとつの目安になります。

調整控除

所得税と住民税の人的控除(基礎控除など)の額の差による負担増を調整するために、住民税の所得割から差し引かれる控除です。基礎控除分のみなら課税所得が200万円以下で2,500円です。

ワンストップ特例制度

確定申告が不要な給与所得者が、1年間の寄付先が5自治体以内の場合に、寄付先へ申請書を送るだけで控除を受けられる制度です。所得税の還付はなく、控除は翌年度の住民税から全額行われます。

自己負担2,000円

ふるさと納税では、寄付額から2,000円を引いた分が所得税の還付と住民税の控除として戻ります。この2,000円は控除されないため、実質の自己負担になります。

よくある質問

年収500万円だと、ふるさと納税はいくらまでできますか?

独身または共働きで扶養家族がいない場合、自己負担2,000円で寄付できる上限は約6万円が目安です。年収が上がるほど上限も大きくなり、年収300万円で約2.9万円、年収800万円で約13万円が目安です。

上限額ちょうどまで寄付しても大丈夫ですか?

上限ぎりぎりまで寄付すると、住民税額の確定値とのずれや、年内の収入・控除の変動で自己負担が2,000円を超えることがあります。目安の9割程度までに収めると安心です。ワンストップ特例の申請を忘れた場合も控除されません。

扶養家族や配偶者がいる場合はどう入力しますか?

配偶者控除や扶養控除の合計額を「基礎控除以外の所得控除の合計」に入力してください。控除が増えるほど課税所得が減り、ふるさと納税の上限額も下がります。調整控除は基礎控除分だけを想定した簡易計算です。

住宅ローン控除や医療費控除を受けていると上限は変わりますか?

医療費控除は所得控除なので、その金額を「その他の所得控除」に加えれば上限に反映できます。一方、住宅ローン控除は住民税から差し引かれる分があると、控除上限が下がることがあります。このツールでは反映できないため、実際の上限はこの試算より低くなる場合があります。

自営業やフリーランスでも使えますか?

給与収入のみの会社員向けの試算です。事業所得のある方は、所得の計算方法や社会保険料が異なるため、そのままでは正確に出ません。目安として使う場合は、事業所得を年収欄に入力するのではなく、確定申告書の数字をもとに確認してください。

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