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にゃんこツール

賞与(ボーナス)の手取り計算

賞与の額面、前月の給与、扶養親族等の数を入力すると、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)と源泉所得税(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表・甲欄)を差し引いた手取りの目安を計算します。令和7年分の区分に基づく概算です。月給や年収の手取りは 会社員の手取り計算機 をご利用ください。

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賞与・給与の入力

源泉徴収税額の算出率を決めるために使います。前月の社会保険料を概算で差し引いた額で、算出率の表を引きます。

源泉控除対象配偶者と扶養親族の合計人数です(甲欄)。8人以上でも7人として扱います。

4月〜翌3月に今回より前に支給された賞与の額です。健康保険・介護保険の年度上限(573万円)の判定に使います。

注意事項

  • 社会保険料は協会けんぽの平均的な本人負担率(健康保険約4.955%、介護保険約0.795%、厚生年金9.15%、雇用保険0.55%)で計算しています。加入する健康保険組合・都道府県・業種によって料率は異なります。
  • 健康保険・介護保険は標準賞与額(賞与の1,000円未満を切り捨てた額)に料率を掛け、年度(4月〜翌3月)の累計573万円を上限とします。厚生年金は1回の支給につき150万円が上限です。雇用保険は賞与の額面に料率を掛けています。
  • 源泉所得税は、前月の社会保険料等控除後の給与と扶養親族等の数から賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(甲欄)で率を求め、社会保険料控除後の賞与に掛けて算出します。復興特別所得税を含んだ率です。
  • 本ツールの算出率の表は令和7年分の区分に基づく近似値で、国税庁の公表表を完全に再現したものではありません。実際の控除額は会社の給与計算に従うため、必ず賞与明細で確認してください。税務上の助言ではありません。
  • 前月に支払われた給与がない場合、賞与の額が前月給与の10倍を超える場合、乙欄(扶養控除等申告書の未提出)の場合などは別の計算方法になるため、本ツールでは扱いません。
  • 前月の社会保険料は、前月の給与の額面から簡易に概算しています。実際の標準報酬月額による控除額とは異なる場合があります。
  • 住民税は賞与から天引きされず、毎月の給与から差し引かれるため、この結果には含まれません。

用語解説

標準賞与額

賞与の額面から1,000円未満を切り捨てた額で、健康保険・介護保険・厚生年金の保険料の計算の基礎になります。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円が上限です。

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

賞与から天引きする所得税を求めるため、国税庁が公表している表です。前月の社会保険料等控除後の給与と扶養親族等の数から税率を求め、社会保険料控除後の賞与に掛けます。

甲欄・乙欄

扶養控除等申告書を提出している主たる勤務先の給与には甲欄、提出していない場合や副業先の給与には乙欄を使います。このツールは甲欄だけを扱います。

復興特別所得税

東日本大震災の復興財源として所得税額に2.1%が上乗せされる税金です。賞与の算出率にはあらかじめ含まれています。

よくある質問

賞与100万円の手取りはいくらになりますか?

前月給与30万円・扶養なし・40歳未満の場合、社会保険料が約14.7万円、源泉所得税が約5.2万円で、手取りは約80万円(額面の約80%)が目安です。扶養が増えると源泉所得税の率が下がります。

賞与からも社会保険料は引かれますか?

引かれます。健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の保険料が賞与にもかかります。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1回150万円が標準賞与額の上限です。

賞与の所得税はどうやって決まりますか?

前月の社会保険料等を引いた給与と扶養親族等の数から、国税庁の算出率の表で税率を求め、社会保険料を引いた後の賞与に掛けます。年間の所得税で調整されるため、年末調整で過不足が精算されます。

会社の賞与明細と金額が違うのはなぜですか?

本ツールは協会けんぽの平均的な料率と近似した算出率の表を使っています。健康保険組合の料率や前月給与の標準報酬、端数処理の違いで数百〜数千円の差が出ることがあります。実際の金額は賞与明細を確認してください。

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