育児休業給付金・出産手当金・傷病手当金の計算
休業前の賃金や標準報酬月額を入力すると、育児休業給付金(休業開始から180日目までは賃金日額の67%、181日目以降は50%)、出産手当金、傷病手当金(いずれも標準報酬日額の3分の2)の支給額の目安を計算します。現行制度に基づく概算で、法的な助言ではありません。育休中も含めた月々の手取りは 会社員の手取り計算機 もご利用ください。
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法的な助言ではありません。実際の支給額は、ハローワーク・健康保険組合・協会けんぽの審査で決まります。
育児休業給付金の入力
休業開始前の6か月間に支払われた賃金(残業代や通勤手当を含み、賞与を除く)の月平均です。額面で入力してください。
休業開始日から終了日までの暦日数です。180日を超えた分は50%で計算します。
子の出生後8週間以内に、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取るなどの条件を満たすと、最大28日分が加算されます。
出産手当金の入力
加入している健康保険の標準報酬月額です(給与明細や保険証で確認できます)。支給開始日以前の継続した12か月の平均が基準になるため、不明なときは月給の額面を入れた概算で構いません。
遅れた日数は産前の対象日数に加算されます。予定日どおり、または早まった場合は0のままにしてください。
傷病手当金の入力
加入している健康保険の標準報酬月額です(給与明細や保険証で確認できます)。支給開始日以前の継続した12か月の平均が基準になるため、不明なときは月給の額面を入れた概算で構いません。
最初の3日間(待期)を含む日数です。待期を除いた日数分が支給の対象になります。
令和8年8月1日改定の雇用保険の賃金日額の上限(16,540円)・下限(3,203円)に基づく概算です。
使い方
- 「計算する給付」から、育児休業給付金・出産手当金・傷病手当金のどれかを選びます。
- 育児休業給付金は「休業前6か月の賃金の月平均(円)」と「育児休業の日数」を入力します。
- 出産手当金と傷病手当金は「標準報酬月額(円)」と、出産手当金なら「出産が予定日より遅れた日数」、傷病手当金なら「連続して仕事を休んだ日数」を入力します。
- 支給額の合計と内訳が表示されます。実際の額は申請先で確認してください。
注意事項
- 育児休業給付金は、休業開始時賃金日額(休業前6か月の賃金総額÷180)×支給日数×67%(181日目以降は50%)で計算します。賃金日額には上限16,540円・下限3,203円(令和8年8月1日改定)があり、この額は毎年8月に見直されます。
- 出生後休業支援給付金は、賃金日額の13%を最大28日分上乗せする制度です(令和7年4月開始)。給付率が67%と合わせて80%になり、育児休業中は社会保険料が免除されるため手取りがほぼ変わらない水準になります。両親とも14日以上の育児休業を取るなどの条件があり、本ツールは条件を満たすものとして計算します。
- 育児休業中に会社から賃金が支払われる場合は、その額に応じて給付金が減額・支給されないことがあります。このツールは賃金の支払いがない前提です。
- 出産手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額÷30、10円未満四捨五入)の3分の2を、出産日以前42日(多胎は98日)と出産日の翌日以後56日の範囲で、会社を休んだ日について支給します。出産が遅れた場合はその日数が産前に加算されます。出産日が早まった場合や、休んでいない日、会社から給与が出ている日は対象外または減額になります。
- 傷病手当金は、連続して3日間休んだ後の4日目以降について、標準報酬日額の3分の2を支給します。支給期間は支給開始日から通算1年6か月で、このツールでは548日を上限として概算しています。会社から給与が出ている日は減額されます。
- 出産手当金・傷病手当金は協会けんぽなどの健康保険に加入している被保険者が対象で、国民健康保険には原則ありません。標準報酬日額は直近12か月の標準報酬月額の平均が基準ですが、このツールでは入力した標準報酬月額だけで計算しています。
- 支給額は課税されません(所得税・住民税はかかりません)。育児休業給付金の期間中の社会保険料は免除されますが、出産手当金・傷病手当金の期間中の社会保険料は原則免除されない点に注意してください(産前産後休業中は免除されます)。
- 上限額・基準年は制度改定で変わります。ツールは令和8年8月改定の賃金日額の上限・下限に基づく概算で、法的な助言ではありません。最新の額はハローワークや加入している健康保険の案内で確認してください。
用語解説
休業開始時賃金日額
育児休業給付金の計算の基礎になる日額で、休業開始前6か月の賃金総額(賞与を除く)を180で割った額です。毎年8月に見直される上限と下限があります。
標準報酬月額・標準報酬日額
健康保険の保険料や給付の計算に使う、給与を区切って等級に当てはめた月額です。標準報酬日額はこれを30で割り、10円未満を四捨五入した額です。
出生後休業支援給付金
子の出生後の一定期間に両親がともに育児休業を取ったときに、賃金日額の13%を最大28日分上乗せする給付です。育児休業給付金の67%と合わせて80%になります。
待期期間
傷病手当金で、支給の対象にならない最初の連続3日間です。この間は有給休暇や公休でも数えますが、手当は4日目から出ます。
よくある質問
育児休業給付金は月給30万円でいくらもらえますか?
休業前6か月の賃金が月平均30万円なら賃金日額は1万円で、180日目までは30日あたり約20.1万円(67%)、181日目以降は約15万円(50%)です。出生後休業支援給付金の対象なら、最大28日分が13%上乗せされます。
育児休業給付金の上限額はいくらですか?
賃金日額に上限があり、令和8年8月1日改定で16,540円です。67%の期間は30日あたり約33.2万円、50%の期間は約24.8万円が上限の目安になります。上限・下限は毎年8月に見直されます。
出産手当金はいつからいつまで、いくらもらえますか?
出産日以前42日(多胎は98日)と出産日の翌日以後56日のうち、会社を休んだ日に、標準報酬日額の3分の2が支給されます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数分が産前に加算されます。
傷病手当金の待期期間とは何ですか?
連続して3日間仕事を休んだ期間のことで、この間は支給されません。4日目以降が支給の対象で、標準報酬日額の3分の2を、支給開始日から通算1年6か月まで受け取れます。
この計算結果と実際の支給額が違うのはなぜですか?
本ツールは入力した賃金や標準報酬月額から簡易に計算する概算です。実際は支給単位期間ごとの賃金の確認、会社からの給与の有無、標準報酬月額の12か月平均などで額が変わります。申請先の審査結果をご確認ください。
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