減価償却計算機(定額法・定率法・少額資産の判定)
取得価額と耐用年数を入力すると、定額法または200%定率法(平成24年4月1日以後取得)の年別の償却費・未償却残高を表にします。期中に取得した場合の月割計算、償却保証額と改定償却率の切り替わり、10万円未満・20万円未満・中小企業者等の特例といった少額減価償却資産の判定もできます。令和8年時点の制度による概算です。償却資産の取得に消費税がかかる場合は 消費税・割引計算機、印紙税は 印紙税額の計算 をご利用ください。
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この結果は令和8年時点の制度にもとづく概算の目安であり、法的・税務上の助言ではありません。実際の資産の耐用年数や償却方法の選択は、税務署や税理士にご確認ください。
基準: 令和8年(2026年)時点。償却率は国税庁「減価償却資産の償却率表」(平成24年4月1日以後取得の定額法・200%定率法)、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表にもとづきます。
資産の条件
税抜経理なら税抜、税込経理なら税込の金額です。購入代金のほか、引取運賃・据付費・手数料など事業に使うまでの費用を含めます。
2〜50年。資産の種類を選ぶと自動で入ります。その他を選ぶと自分で入力できます。
定率法は耐用年数2〜20年の資産だけ計算できます。平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法のみです。
事業に使い始めた月から決算月までの月数です。通年(12か月)なら12、決算月の前月に使い始めたなら2のように入力します。
表の「年度」の見出しに使います。計算結果には影響しません。
少額減価償却資産の判定
取得価額と合わせて、使える扱いの判定に使います。特例は取得日と事業供用日の両方が適用期間内であることが必要なため、同じ日として判定します。
資本金1億円以下などの中小企業者等(常時使用する従業員が、令和8年4月1日以後の取得は400人以下、それ以前は500人以下)で青色申告をしている場合に、中小企業者等の特例を判定します。
償却率表(平成24年4月1日以後取得)
| 耐用年数 | 定額法の償却率 | 定率法の償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.500 | 1.000 | - | - |
| 3 | 0.334 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 |
| 4 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
| 5 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
| 6 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
| 7 | 0.143 | 0.286 | 0.334 | 0.08680 |
| 8 | 0.125 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 |
| 9 | 0.112 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 |
| 10 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 |
| 11 | 0.091 | 0.182 | 0.200 | 0.05992 |
| 12 | 0.084 | 0.167 | 0.200 | 0.05566 |
| 13 | 0.077 | 0.154 | 0.167 | 0.05180 |
| 14 | 0.072 | 0.143 | 0.167 | 0.04854 |
| 15 | 0.067 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 |
| 16 | 0.063 | 0.125 | 0.143 | 0.04294 |
| 17 | 0.059 | 0.118 | 0.125 | 0.04038 |
| 18 | 0.056 | 0.111 | 0.112 | 0.03884 |
| 19 | 0.053 | 0.105 | 0.112 | 0.03693 |
| 20 | 0.050 | 0.100 | 0.112 | 0.03486 |
注意事項
- 令和8年(2026年)時点の概算です。償却率は国税庁の「減価償却資産の償却率表」(平成24年4月1日以後取得の定額法・200%定率法)に合わせています。税制改正や省令の改正で変わる場合があります。
- 定額法は取得価額×償却率を毎年同額で償却し、最後の年は備忘価額1円を残して打ち切ります。償却率は1÷耐用年数を小数第4位で切り上げた値です。
- 200%定率法は、期首未償却残高×償却率(2÷耐用年数)で償却します。この額が償却保証額(取得価額×保証率)を下回った年から、その時点の期首未償却残高(改定取得価額)に改定償却率をかけた同額を毎年償却し、最後の年に備忘価額1円を残します。
- 期中に取得した場合は、初年度のみ年間の償却費を月数÷12で月割りします。2年目以降は通常の1年分です。端数は1円未満を切り捨てています。
- 平成24年3月以前取得の250%定率法・200%定率法(旧)は非対応です(この表は平成24年4月1日以後の取得用です)。平成19年3月31日以前の取得(旧定額法・旧定率法)、無形固定資産・リース資産・中古資産の耐用年数、特別償却・圧縮記帳、法人税の償却限度額と実際の償却額の差は計算に含めていません。
- 少額減価償却資産の判定は、10万円未満(全額損金算入)、10万円以上20万円未満(一括償却資産の3年均等)、中小企業者等の特例(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満、令和8年4月1日〜令和11年3月31日の取得は40万円未満)を、取得価額と取得日から目安として判定します。貸付けの用に供する資産などは対象外になる場合があります。
- 中小企業者等の特例は、令和8年度改正で令和8年4月1日以後の取得分から取得価額40万円未満に引き上げられ、適用期限は令和11年3月31日までに延長、対象は常時使用する従業員400人以下(従来500人以下)となりました。年間の合計上限は300万円のままです。青色申告であること、取得日と事業供用日の両方が期間内であること、貸付けの用に供する資産でないことなどの要件があります。実際の適用は国税庁の最新情報や税理士で確認してください。
- 耐用年数は資産の種類や用途、構造で異なります。リストにない資産は、国税庁の耐用年数表で調べて「その他」に入力してください。法的・税務上の助言ではありません。
用語解説
定額法
取得価額に償却率をかけた同額を、耐用年数のあいだ毎年償却する方法です。毎年の費用が一定で、計算が簡単です。
200%定率法
未償却残高に定額法の2倍の償却率をかけて償却する方法です。初期の償却費が大きく、年々小さくなります。平成24年4月1日以後に取得した資産に使います。
償却保証額・改定償却率
定率法で償却費が小さくなりすぎないための仕組みです。償却費が償却保証額(取得価額×保証率)を下回ったら、その時点の残高に改定償却率をかけた額で償却を続けます。
備忘価額
償却が終わっても帳簿に残す1円です。資産が残っていることを記録するために、平成19年4月1日以後の取得では1円を残します。
一括償却資産
取得価額が10万円以上20万円未満の資産を、個別に管理せずまとめて3年間で均等に損金にする方法です。月割はしません。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例
青色申告をする中小企業者等が、一定額未満の資産を取得した年に全額を損金にできる特例です。取得価額は40万円未満(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満)、年間の合計は300万円までで、令和11年3月31日までの取得が対象です。適用条件は国税庁の最新情報で確認してください。
よくある質問
定額法と定率法はどちらを選べばよいですか?
個人事業主は届出をしなければ定額法になります。法人は届出をしなければ原則として建物・建物附属設備・構築物(平成28年4月1日以後取得)以外は定率法です(令和8年時点)。定率法は初期の費用が大きく、定額法は毎年同じ額になります。平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法のみです。選択は税務署や税理士に確認してください。
償却保証額と改定償却率は何のためにありますか?
200%定率法では、年々償却費が小さくなって取得価額が回収できなくなるのを防ぐために、償却保証額(取得価額×保証率)が決められています。償却費がこれを下回った年から、その年の期首未償却残高に改定償却率をかけた同額を毎年償却して、最後に備忘価額1円を残します。
期中に取得したときの月割りはどう計算しますか?
事業に使い始めた月から決算月までの月数を入力します。初年度の償却費は、1年分の償却費×月数÷12(1円未満切り捨て)です。たとえば9月に使い始めて3月決算なら7か月です。2年目からは通常の1年分で、償却が終わるまでの期間が1年延びます。
10万円未満・20万円未満・40万円未満の違いは何ですか?
10万円未満は少額の減価償却資産として全額をその年の損金にできます。10万円以上20万円未満は、一括償却資産として3年で均等に損金にする方法を選べます。青色申告の中小企業者等(従業員400人以下)は、令和8年4月1日〜令和11年3月31日に取得して事業に使った40万円未満の資産を、年間300万円まで全額損金にできる特例があります(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満・従業員500人以下)。取得日と事業供用日の両方が期間内であることなどの条件があります。最新の内容は国税庁の資料で確認してください。
耐用年数が表にない資産はどう計算しますか?
このツールの資産リストは主要なものだけです。ほかの資産は、国税庁の耐用年数表で調べた年数を「その他」で入力してください。定額法は2〜50年、定率法は2〜20年の耐用年数に対応しています。中古資産や無形固定資産、リース資産の特例は含みません。
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